規約
【第一章】 名称
第1条
この会は、赤間西小学校父母教師会(PTA)と称し、事務所を赤間西小学校内に置く。
【第二章】目的
第2条
この会は、父母と教師が手を携え、心身共に健康で明朗な児童の成長をはかるとともに、学校及び家庭教育の充実に努め、校内外の環境の向上をはかり、地域・社会と協力し児童の教育環境と福祉の向上をはかることを目的とする。
【第三章】方針
第3条
この会は、教育を本旨とする自主・独立のものとし、次の方針に従って活動する。
- 会員の教養と親睦を深め教育の振興を図る。
- 特定の政党や宗教に偏る事なく、又営利を目的とする行為は行わない。
- この会の役員名でいかなる営利的企業をも支持しない。又どのような職務の候補者をも推薦しない。
- この会は他のいかなる団体や機関の支配・干渉を受けない。
- 学校人事、その他学校行政に干渉しない。
- 目的を同じくする他の団体及び機関と協力する事が出来る。
【第四章】会員
第4条
この会の会員は次のとおりとする。
- 学校に在籍する児童の父母、又はこれに代わる保護者。
- 学校に勤務する教職員。
- 特別非常勤講師。
第5条
- 会員は全て平等の義務と権利を有する。
- 会員は、この会の目的及び方針に従って積極的に活動に参加する。
【第五章】機関
第6条
この会は次の機関を置く。
- 総会
- 評議委員会
- 運営委員会
- 役員会
- 各種の委員会
- 各種のサークル部会
第7条
- 総会は全会員で構成し、この会の最高決議機関とする。
- 総会は定例総会と臨時総会とする。
- 定例総会は、毎年1回会計年度終了後、会長が招集する。
- 臨時総会は次の場合会長が招集する。
- 会員5分の1以上による要求があった場合。
- 運営委員会が招集を必要と認めた場合。
- 会長が招集を必要と認めた場合。
- 総会は次の事項を議決する。
- 役員選出についての承認
- 事業計画及び収支決算についての事項
- 事業報告及び決算についての事項
- 規約の改廃についての事項
- その他この会の運営上必要な事項
第8条
- 総会は会員の3分の1以上の出席で成立する。但し、委任状を以って出席とみなすことが出来る。
- 会議の議決は出席の過半数の賛成で決定する。但し、本規約の改廃については出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第9条
- 評議委員会は、役員・学校長及び専門委員で構成し、総会に次ぐ議決機関とする。
- 評議委員会は次の場合、会長が招集する。
- 運営委員会が必要と認めた場合。
- 会長が必要と認めた場合。
- 評議委員会は次の事項を議決する。
- 役員・監査委員補充についての承認
- 細則・規定の決定及び変更に関する事項
- 特別委員会の設置に関する事
- 特別会計執行に関する事項
- その他この会の業務執行に必要な事項
- 評議委員会は構成員の3分の2以上の出席で成立する。但し、委任状を以て出席とみなすことができる。
- 会議の議決は出席の過半数の賛成で決定する。
第10条
役員会は役員及び学校長で構成する。
第11条
役員会は総会、評議委員会及び、運営委員会に提出する案件、その他会長が必要と認めた事項を審議し実行する。
第12条
- 運営委員会は役員・学校長・教師代表及び専門委員会の正・副委員長で構成する。
- 運営委員会は必要に応じ、会長が招集する。
- 運営委員会は、この会の目的達成に必要な総合的計画を立案決定し、又各委員会の連絡調整をはかる。
- 運営委員会は構成員の3分の2以上の出席で成立する。但し、構成員の4分の1以上の要求があった場合は、会長は運営委員会を招集しなければならない。
- 運営委員会は、役員・監査委員に欠損が生じた場合、その後任の候補者を選考し評議委員会にはかる。
【第六章】役員
第13条
- この会の役員は次のとおりとする。
会長 1名 副会長 2名 書記 3名(内1名は教職員) 会計 2名(内1名は教職員) 母親代表 1名(女性保護者から選出し、役員・委員との兼任を妨げない。) 地域連携担当 1名(役員・委員との兼任を妨げない。) - 役員は会員の中から選出し、その任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 役員はその任期中に児童が卒業した場合は、任期終了までその資格を有することができる。
- 役員は役員選考委員会で選考し、総会の承認を得るものとする。
- 役員・学校長・教師代表は各種の委員会に出席することができる。
- 会長に欠員が生じた場合は、原則として副会長が昇格する。
- 役員に欠員が生じた場合は、運営委員会で選考し評議委員会で承認し会員に報告する。その任期は前任者の残任期間とする。
第14条
役員の任務は次のとおりとする。
- 会長はこの会を代表し、会議を主宰し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故などで任務が遂行できない時はその職務を代行する。
- 書記はこの会の事務を司り、会長の指示により庶務を担当する。
- 会計は総会で決定した予算に基づいて、会長の指示により一切の会計事務を担当する。
- 総会において、監査を経た決算を報告する。
- この会の財産を管理する。
- 母親代表は、母親部会に出席し、同会の一員として活動する。
- 地域連携担当は、赤間西地区コミュニティ運営協議会(青少年育成部会)に出席し、同会の一員として活動する。
【第七章】会計
第15条
この会の活動に関する経費は、会費・寄付金・その他の収入を以て充てる。
第16条
会費は総会に於いて決定し、会員はこれを納めなければならない。
第17条
- この会の一般会計は総会で決定された予算に基づいて執行される。
- この会の特別会計は、評議委員会の決定に基づいて執行される。
- この会の会計は、監査を経て総会に報告しなければならない。
第18条
この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第19条
この会の旅費、慶弔に関する規定は別に定める。
【第八章】会計監査
第20条
この会の会計を監査するため、2名の監査委員を置く。
- 監査委員は役員選考委員会で選考し、総会の承認を得る。
- 監査委員は会計事務を監査し、総会に報告する。
- 監査委員はこの会の他の役職を兼ねることはできない。
- 監査委員の任期は2年間とし欠員が生じた場合は評議員会で選考・承認する。その任期は前任者の残任期間とする。
【第九章】各種の委員会
第21条
この会の活動を円滑に運営する為に次の各種の委員会を置く。
- 専門委員会(学級・教育文化・広報・健康美化・地域・まつり・役員選考)
- 特別委員会
第22条
各種の専門委員会は会長の承認を得て、委員長が招集する。
第23条
専門委員会の委員の任期は1年とする。
第24条
専門委員会が立案計画した事項は、運営委員会の承認を得なければならない。
第25条
専門委員会は次の委員会を置く。
- 地域委員会(各地域の代表及び担当教職員を以って構成する)
- 学級委員会(各学級の代表及び担当教職員を以って構成する)
- 教育文化委員会(各学年の代表及び担当教職員を以って構成する)
- 広報委員会(各学年の代表及び担当教職員を以って構成する)
- 健康美化委員会(各学年の代表及び担当教職員を以って構成する)
- まつり委員会(各学年の代表及び担当教職員を以って構成する)
- 役員選考委員会(1年生から4年生の各学年の代表及び担当教職員を以って構成する)
第26条
各種の委員会の委員長・副委員長・会計は、各委員の互選による。委員長は、各委員会を代表し、会議を主宰し、会務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長などが事故などで任務が遂行できない時はその任務を代行する。
第27条
各種の委員会に関するその他の事項については、細則に定める。
【第十章】 各 種 の サ ー ク ル・部 会
第28条
会員のスポーツの振興と文化の向上を目指し、各種のサークル・部会を置く。
第29条
各種のサークル・部会に関するその他の事項については、細則に定める。
但し、特別な場合はこれに限らない。
本規約は、
- 昭和62年4月23日 改正施行
- 昭和63年4月23日 改正施行
- 平成3年4月27日 改正施行
- 平成8年4月20日 改正施行
- 平成10年4月18日 改正施行
- 平成16年2月 2日 改正施行
- 平成17年4月29日 改正施行
- 平成18年4月22日 改正施行
- 平成20年4月26日 改正施行
- 平成28年4月23日 改正施行
- 平成29年4月22日 改正施行